PSEマークのない照明は使っていいのか|輸入LEDの落とし穴
電気用品安全法により、対象となる電気用品にはPSEマークの表示が求められます。安価な輸入品でこの表示がないものがあり、購入前に確認が必要です。マークの見方と、確認すべき点を説明します。
インターネットで照明を探すと、同じような仕様なのに極端に安い製品が見つかることがあります。中には、日本の安全基準に適合していない可能性のあるものも含まれます。判断の材料になるのがPSEマークです。この記事では、その意味と確認方法を説明します。
PSEマークとは
PSEマークは、電気用品安全法(電安法)にもとづく表示です。この法律は、電気用品による危険や障害の発生を防ぐことを目的としており、対象となる電気用品を製造・輸入・販売する事業者に義務を課しています。
対象の電気用品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられ、それぞれマークの形が違います。特定電気用品はひし形(◇)のマーク、それ以外は丸形(○)のマークです。
マークの近くには、届出事業者の名称も表示されることになっています。マークだけでなく、事業者名が記載されているかも確認の材料になります。
照明器具とLED電球は対象になる
LED電球やLED照明器具は、電気用品安全法の規制対象に含まれます。したがって、国内で販売されるこれらの製品には、PSEマークの表示が求められます。
注意が必要なのは、海外から個人で輸入した製品や、事業者を経由せずに購入した製品です。これらにはPSEマークがない場合があります。表示がないということは、日本の安全基準への適合が確認されていない可能性があるということです。
また、マークが印刷されていても、実際には適合の手続きを経ていない製品が存在するという指摘もあります。マークの有無だけでなく、販売元がどこか、問い合わせ先が明記されているか、といった点も判断材料になります。
何が危険なのか
安全基準に適合していない照明で起こりうる問題は、いくつかあります。
第一に、発熱と発火です。放熱の設計が不十分だと、内部の温度が上がって部品が劣化し、発火に至ることがあります。とくに密閉された器具の中や、断熱材に囲まれたダウンライトでは熱がこもりやすくなります。
第二に、感電です。絶縁の設計が不十分だと、故障時に外側に電気が流れることがあります。
第三に、他の機器への影響です。電源部の設計が不適切だと、ノイズを発生させて他の電子機器に影響を与えることがあります。
第四に、想定外の動作です。調光器や人感センサーと組み合わせたときに、正しく動作しない、ちらつく、といった問題が起こります。
事業者が販売する場合の責任
PSEマークの表示義務は、製造業者・輸入業者に課されています。また、表示のない対象製品を販売することも禁じられています。
つまり、店舗や事務所で使う照明を自社で輸入して設置する場合、輸入した事業者としての義務が生じる可能性があります。安く仕入れられるからという理由で海外から直接調達する場合は、この点を確認する必要があります。
また、賃貸物件のオーナーや管理会社が照明を設置する場合、その安全性についての責任が生じます。安価な製品を使って事故が起きた場合、責任を問われる可能性があります。
購入前に確認すること
照明を購入するときは、次の点を確認してください。
第一に、PSEマーク(◇または○)が表示されているか。第二に、届出事業者の名称が表示されているか。第三に、日本語の取扱説明書が付属しているか。第四に、問い合わせ先(国内の連絡先)が明記されているか。第五に、保証の内容と期間。第六に、製品の仕様(明るさ・消費電力・色温度・寿命)が具体的に記載されているか。
これらが揃っていない製品は、価格が安くても避けるのが無難です。工事を依頼する場合、業者が製品を選定してくれることが多いため、その場合は業者に確認を任せられます。逆に、自分で買った製品を取り付けてもらう場合は、この確認が自分の責任になります。
施主支給のときの注意
自分で購入した製品を業者に取り付けてもらうことを施主支給と呼びます。製品代を抑えられる利点がありますが、注意点があります。
第一に、製品の不具合について業者の保証が及ばないことが一般的です。第二に、器具と製品の適合を自分で確認する必要があります。直管LEDのように給電方式の適合が必要な製品では、選定を誤ると危険です。第三に、業者によっては施主支給の取り付けを受けない場合があります。安全上の責任範囲が不明確になるためです。
施主支給を検討する場合は、事前に業者に相談し、どの範囲まで対応してもらえるかを確認してください。
結局どうすればいいか
第一に、LED電球と照明器具は電気用品安全法の対象で、PSEマーク(◇または○)の表示が求められます。第二に、表示がない製品は日本の安全基準への適合が確認されていない可能性があります。第三に、マークだけでなく、届出事業者名・日本語の説明書・国内の問い合わせ先・保証・仕様の記載も確認してください。第四に、自社で輸入して設置する場合、輸入事業者としての義務が生じる可能性があります。第五に、施主支給の場合は器具との適合を自分で確認する必要があり、業者の保証が及ばないのが一般的です。事前に相談してください(2026-08-06時点の情報です)。
出典・参考
官公庁など一次情報を中心に確認しています(確認日を併記)。
- 経済産業省 電気用品安全法(経済産業省)2026年8月6日 確認
- e-Gov法令検索 電気用品安全法(デジタル庁(e-Gov))2026年8月6日 確認
- 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全に関する注意喚起・事故情報(独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE))2026年8月6日 確認
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